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永代供養と墓じまいは、どちらかを選ぶものではありません。墓じまいは「今のお墓を撤去して遺骨を移す手続き」。永代供養は「移した先で遺骨を預かってもらう仕組み」です。
多くの場合は、墓じまいをして、その受け皿として永代供養を選ぶ順番。「どっちがいいのか」を調べても答えが出てこないのは、比べる対象がずれているからです。
この記事では、2つの関係を整理したうえで、本当に迷うべき2つの分かれ道をお伝えします。手続きの順番でつまずく落とし穴も取り上げます。「そもそも畳まない」という3つ目の道もあります。

60代女性

案内役
永代供養と墓じまいは「どちらか」ではありません
結論からお伝えすると、墓じまいは「手続き」、永代供養は「遺骨の受け皿」です。段階が違うため、並べて比べること自体が成り立ちません。
墓じまいとは、お墓を撤去して遺骨を移すこと
墓じまいとは、墓石を解体・撤去し、区画を更地にして使用権を返すことです。取り出した遺骨は、別の場所へ移すことになります。
この「遺骨を別の場所へ移す」部分が、法律上の改葬です。墓地、埋葬等に関する法律の第2条第3項は、改葬を次のように定めています。「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」。
永代供養とは、寺院や霊園が代わって供養する仕組み
永代供養では、遺族に代わって寺院や霊園が遺骨を預かり、供養と管理を続けます。形は合祀墓、樹木葬、納骨堂などさまざま。
ここで大事なのは、永代供養は「移した先」の話だということ。移す行為そのものではありません。だから墓じまいと並べても、比較になりません。

本当に迷うべきなのは、次の2つです
では何を決めればよいのか。迷うべきは、次の2つの分かれ道。
- 分かれ道①:今のお墓を残すか、畳むか(=墓じまいをするかどうか)
- 分かれ道②:畳むなら、遺骨の受け皿をどれにするか(=永代供養か、樹木葬か、散骨か、手元供養か)
意見が割れるときは、①と②を混ぜて話していることが多いものです。まず①だけを話し合ってください。
永代供養と墓じまいの違いを一覧で整理する
2つの性質の違いを表にまとめました。「何をするものか」の欄を見比べると、対立していないことが分かります。
| 墓じまい | 永代供養 | |
|---|---|---|
| 何をするものか | お墓を撤去し、遺骨を別の場所へ移す手続き | 寺院・霊園が遺骨を預かり供養する仕組み |
| 行うタイミング | 今のお墓を手放すとき | 遺骨の移し先を決めるとき |
| 役所の許可 | 改葬許可が必要(法5条) | 仕組み自体に許可は不要。遺骨を移す部分が改葬にあたる |
| お金の中身 | 撤去工事・閉眼供養・離檀料・書類 | 受入先への納骨料・供養料(多くは一括) |
| その後の管理費 | 今のお墓の管理費は不要になる | 不要とする施設が多い(要・契約確認) |
| 2つの関係 | 「墓じまいをして、受け皿として永代供養を選ぶ」という順接になることが多い | |

なお、お墓を新しく建て替えて遺骨を移す場合も改葬にあたります。改葬=永代供養、ではありません。詳しい手順はお墓の引っ越し(改葬)とは?費用と手続き5ステップにまとめています。
手続きの順番に落とし穴があります|受入先が先です
墓じまいでつまずく人の多くは、順番が逆になっています。「まずお墓を畳んで、それから移し先を探そう」と考えると、手続きが途中で止まります。
改葬許可の申請書には「改葬の場所」を書く欄があります
理由は申請書の様式にあります。墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第2条第1項は、申請書に書く事項を定めています。その第6号が「改葬の場所」です。
つまり遺骨をどこへ移すかが決まっていないと、申請書が埋まりません。受入先探しが先、行政手続きは後。この順番を守ってください。
受入先が決まらないと、2番目の申請ができません
ここが先です。申請書に「改葬の場所」を書く欄があります
申請先は移転先ではありません。遺骨が今ある場所の市町村長です
市町村長が許可を与えるときに交付されます(法8条)
石材店の工事。区画は更地に戻して返還します
受入先は許可証を受理した後でなければ収蔵できません(法14条)
申請先は「今、遺骨がある場所」の市町村です
法律の第5条第2項の定めは、「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が許可するというものです。
移転先の自治体ではありません。実家のお墓が遠方にある場合、申請はその遠方の市町村の窓口へ出すことになります。郵送で受け付ける自治体も多いため、事前に確認してください。
法令に書かれているもの/自治体の運用で求められるもの
死亡者の情報、埋葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所など
今のお墓の管理者(寺院・霊園)に作成してもらいます
申請者が墓地の使用者本人でない場合に必要です
条文にはありません。「特に必要と認める書類」として求める自治体が多くあります
必要書類は自治体ごとに違います。様式もあわせて、窓口でご確認ください。

70代男性

案内役
費用はどう違う?それぞれの内訳と総額の目安
墓じまいの総額は、31万〜70万円が最も多い層です。鎌倉新書の2026年の調査では、約半数が70万円以下でした(同社サービスの利用者733人への調査)。幅が出るのは、受け皿の選び方で総額が動くためです。下の表の上限を足すと200万円を超えます。そこまでかかるのは、個別型の受け皿を選んだ場合です。
墓じまい側にかかるお金
次の金額は目安です。区画の広さ、重機の入りやすさ、寺院との関係で変わります。実際の額は見積もりで確認してください。
| 内訳 | 目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 墓石の解体・撤去 | 約10〜50万円 | 1㎡あたり約10万円〜。区画の広さと重機の入りやすさで変わります |
| 閉眼供養(魂抜き) | 約3〜10万円 | お寺へのお布施。金額は宗派や地域によって差があります |
| 離檀料 | 約3〜20万円 | 法律で支払いが定められた費用ではありません。これまでのお礼という性質のものです |
| 行政手続き | 1通 数百円 | 書類の発行手数料。行政書士へ代行を頼む場合は約2〜5万円 |
離檀料をめぐって高額を請求され、困る方がいます。法律で決まった費用ではない、という点は押さえておきましょう。ただし、墓地の規約や契約に定めがあれば内容の確認を。
こじれたときの相談先は、国民生活センターや消費生活センター、弁護士へ。内訳は墓じまいの費用の記事で掘り下げています。

受け皿側にかかるお金
総額を左右するのはこちらです。同じ永代供養でも、合祀墓と個別墓では10倍以上の開きが出ます。
| 受け皿 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合祀墓 | 5〜30万円 | 費用を抑えやすい形です。他の方の遺骨と一緒に納められます |
| 樹木葬 | 5〜100万円 | 樹木や草花を墓標とします。合祀型か個別型かで価格が大きく違います |
| 納骨堂 | 10〜150万円 | 屋内のため天候に左右されません。ロッカー型から自動搬送型まで |
| 集合墓 | 20〜60万円 | 個別の区画に納めつつ、共同で供養されます |
| 個別の永代供養墓 | 50〜150万円 | 一定期間は個別に安置されます。期間満了後は合祀となる契約が一般的です |
受け皿ごとの中身は、樹木葬の比較記事や納骨堂の比較記事にあります。お墓を建てない形はこちらの記事で扱っています。
撤去工事の費用は、石材店によって見積もりに差が出る部分です。1社だけの金額で判断せず、相場を知ってから決めてください。
「墓じまいしない」という3つ目の選択肢
お墓に行けないことと、お墓を畳むかどうかは別の問題です。ここを一緒にしてしまう方が少なくありません。
改葬は増えていますが、全員に当てはまる答えではありません
厚生労働省の衛生行政報告例によると、令和6年度の全国の改葬件数は176,105件でした。令和2年度は117,772件でしたから、4年で約1.5倍です。お墓を移す人は確かに増えています。
ただ、この数字は「畳むのが正解」を意味しません。継承者はいる。ただ距離が遠くて行けないだけ、という状態なら、畳む以外の道も残っています。

行けない理由が「距離」なら、管理だけ外に出せます
墓じまいをしなくても、荒れさせない方法があります。お墓の清掃とお参りを代行してもらい、写真で状態を確認する。それだけで悩みが解ける場合があります。
費用の比較で言えば、墓じまいは数十万円の一度きりの出費、管理の代行は月々の負担。どちらが合うかは、お墓をあと何年続けたいかで変わります。10年以上先まで続けたいなら、畳んだほうが安く済むこともあります。
逆に、「子どもの代で決めてもらえばいい。それまで荒れさせたくない」という方には、畳まずに保つ選択が向きます。判断を先送りできることが、この道の利点です。
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こんな方に残すか移すか決めきれない何年もお墓に行けていない遠くて様子が分からない草や汚れが気になる
運営:合同会社Zekk。対応は兵庫県姫路市から大阪府枚方市まで。畳むかどうかを決める前の「つなぎ」としても使えます
まもりて運営 桝谷研士/月額5,000円・初回お試し・自動更新なし
遠方からの管理は遠方のお墓を管理する方法でも比べています。
戻せる決断と、戻せない決断を分けて考える
後悔を減らすコツは、取り返しのつく決断から順に試すことです。お墓に関する選択には、やり直せるものと、やり直せないものがあります。
- お墓の管理を自分でやる/人に頼む
- お参りの頻度を変える
- 手元供養として遺骨の一部を手元に残す
- 思い出の記録をWeb上に残す
- 墓石を撤去し、墓地の使用権を返還する
- 合祀する(他の方の遺骨と一緒になり、個別には取り出せません)
- 散骨する
迷いが残っているうちは、上の段から試してみる。これが後悔を減らす順番です。
合祀は、あとから遺骨を取り出せません
とくに注意していただきたいのが合祀です。合祀墓では他の方の遺骨と一緒に納められるため、あとから特定の遺骨だけを取り出すことはできません。
「やはり個別に戻したい」と思っても、その時点では戻せません。費用を抑えやすい形ですが、やり直しはききません。
引っかかりやすいのは、費用よりも「手を合わせる先がなくなること」。墓石は残らなくても、写真や記録を残す形は別に用意できます。
「永代」は永久ではありません
個別安置型の永代供養墓にも、知っておきたい前提があります。永代供養の「永代」は、永久という意味ではありません。
多くの霊園・寺院は個別に安置する期間を定めており、期間が満了すると合祀に移ります。区切りは17回忌、33回忌、50回忌などさまざまで、33回忌を区切りとする例がよく見られます。期間は施設ごとに違うため、契約前に、個別安置期間と合祀の時期をご確認ください。
実際のつまずき方は永代供養で後悔する人の特徴は?トラブル事例と回避法にまとめました。

50代男性

案内役
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こんな方に手を合わせる場所がない孫にも人柄を伝えたい命日に集まれない思い出を形に残したい
メモリーサイト(合同会社Zekk)/故人の思い出をWebに残すオンライン追悼サービスです
メモリーサイト運営 桝谷研士/全国対応・年単位の管理費のみ
4つの質問で整理する|あなたに向いているのはどれか
次の4つに答えると、進む方向が見えてきます。正解はご家庭ごとに違います。
- お墓を引き継ぐ人はいますか。(いる/いない/決まっていない)
- 行けない理由は何ですか。(距離が遠い/体力的に難しい/時間が取れない)
- 遺骨は個別に残したいですか。(残したい/こだわらない)
- 今、まとまった費用を出せますか。(出せる/分けたい/難しい)

回答の組み合わせから、向きやすい方向を整理しました。
| こんな方は | 向きやすい選択 | 理由 |
|---|---|---|
| 継承者がいる。距離が遠くて行けないだけ | 畳まずに管理を外注する | 判断を先送りでき、あとから方針を変えられます |
| 継承者がいない。個別に残したい気持ちがある | 墓じまい+個別安置の永代供養・樹木葬 | 一定期間は個別に安置され、管理は施設が担います |
| 継承者がいない。費用を抑えたい | 墓じまい+合祀墓 | 費用を抑えやすい形です。ただし取り出しはできません |
| まだ家族で結論が出ていない | いったん畳まず、①だけ話し合う | 受け皿選びは、畳むと決まってからで間に合います |
畳まずに続ける場合、掃除やお参りを代行に任せる方法があります。料金の比べ方は墓参り代行おすすめ6選|料金と選び方を比較にまとめました。
お墓の形を比べたい方はお墓の種類一覧へ。永代供養の全体像は永代供養とは、手続きの流れは墓じまいの流れにまとめています。
なお、お墓を誰が引き継ぐかは祭祀承継の問題です。親族間で折り合いがつかないときや、相続・税が絡むときは専門家へ。行政書士・弁護士・税理士が窓口になります。
よくある質問
墓じまいと永代供養、どちらが先ですか。
受け皿となる永代供養先を決めるのが先です。改葬許可の申請書に「改葬の場所」を書く欄があるため、移し先が決まらないと申請ができません。
永代供養だけして、お墓はそのまま残せますか。
できます。一部だけを移すのは分骨にあたります。今の墓地の管理者が出す分骨証明書(焼骨の埋蔵の事実を証する書類)を、移し先に提出します。市町村長の改葬許可は原則要りません。
すべての遺骨を移す場合は改葬になり、改葬許可が必要です。扱いは自治体で違うため、窓口でご確認ください。
離檀料は必ず払わなければいけませんか。
法律で支払いが定められた費用ではありません。これまでお世話になったお礼という性質のものです。ただし、墓地の規約や契約に定めがあれば、その内容を確認してください。高額を請求されて困ったときは、消費生活センターや弁護士が相談先になります。
改葬許可はどこの役所に申請しますか。
今、遺骨がある場所の市町村です。移転先の自治体ではありません。墓地、埋葬等に関する法律の第5条第2項に定められています。
合祀したあとで、遺骨を取り出せますか。
取り出せません。他の方の遺骨と一緒に納められるため、個別に分けることができない仕組みです。迷いが残っている場合は、個別安置の期間がある形を検討してください。
永代供養は何年続きますか。
施設によって異なります。個別に安置する期間を定め、満了後は合祀に移る運用が一般的です。17回忌や33回忌を区切りとする例がよく見られます。契約前に期間をご確認ください。
まとめ|比べるべきは「畳むか、畳まないか」
永代供養と墓じまいは、対立する2つではありません。墓じまいという手続きの先に、永代供養という受け皿がある。この関係が分かると、迷いの正体がはっきりします。
最初に決めるのは、今のお墓を残すか畳むかです。行けない理由が距離だけなら、畳まずに管理を任せる道もあります。畳むと決めてから、受け皿を選んでください。
そして、戻せない決断は最後に。合祀と墓地の返還は、あとから取り消せません。迷いが残っているうちは、変えられる選択から試してみてください。
参考情報・外部リンク
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律(第2条第3項 改葬の定義/第5条 許可/第8条 改葬許可証/第14条)
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第2条 改葬許可申請書の記載事項と添付書類)
- 厚生労働省|衛生行政報告例(第4章 生活衛生「埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数」令和6年度)
- 厚生労働省|生活衛生(墓地、埋葬等)(関係法令と通知)
- 独立行政法人 国民生活センター(契約トラブルの相談窓口)
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